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介護保険法


介護保険法


(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)

最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二十一日法律第八十三号 (一部未施行)
平成十九年四月二十三日法律第三十号 (未施行)
平成十九年七月六日法律第百九号 (未施行)
平成十九年七月六日法律第百十号 (未施行)
平成二十年五月二十八日法律第四十二号 (未施行)

第一章 総則(第一条-第八条の二)
第二章 被保険者(第九条-第十三条)
第三章 介護認定審査会(第十四条-第十七条)
第四章 保険給付
  第一節 通則(第十八条-第二十六条)
  第二節 認定(第二十七条-第三十九条)
  第三節 介護給付(第四十条-第五十一条の四)
  第四節 予防給付(第五十二条-第六十一条の四)
  第五節 市町村特別給付(第六十二条)
  第六節 保険給付の制限等(第六十三条-第六十九条)
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
  第一節 介護支援専門員
   第一款 登録等(第六十九条の二-第六十九条の十)
   第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一-第六十九条の三十三)
   第三款 義務等(第六十九条の三十四-第六十九条の三十九)
  第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条-第七十八条)
  第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二-第七十八条の十一)
  第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条-第八十五条)
  第五節 介護保険施設
   第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条-第九十三条)
   第二款 介護老人保健施設(第九十四条-第百六条)
   第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条-第百十五条)
  第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二-第百十五条の十)
  第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一-第百十五条の十九)
  第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十-第百十五条の二十八)
  第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九-第百十五条の三十七)
第六章 地域支援事業等(第百十五条の三十八-第百十五条の四十一)
第七章 介護保険事業計画(第百十六条-第百二十条)
第八章 費用等
  第一節 費用の負担(第百二十一条-第百四十六条)
  第二節 財政安定化基金等(第百四十七条-第百四十九条)
  第三節 医療保険者の納付金(第百五十条-第百五十九条)
第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条-第百七十五条)
第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条-第百七十八条)
第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条-第百八十二条)
第十二章 審査請求(第百八十三条-第百九十六条)
第十三章 雑則(第百九十七条-第二百四条)
第十四章 罰則(第二百五条-第二百十五条)
附則


第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
第二条  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2  前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3  第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2  市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(国民の努力及び義務)
第四条  国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2  国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
(国及び都道府県の責務)
第五条  国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2  都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
(医療保険者の協力)
第六条  医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
(定義)
第七条  この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2  この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
3  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  要介護状態にある六十五歳以上の者
二  要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
4  この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一  要支援状態にある六十五歳以上の者
二  要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
5  この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
6  この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)
三  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
四  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)
五  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)
六  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)
7  この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、政府、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
8  この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一  健康保険法 の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二  船員保険法 の規定による被保険者
三  国民健康保険法 の規定による被保険者
四  国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員
五  私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
七  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
第八条  この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
2  この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。
3  この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4  この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5  この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6  この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7  この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8  この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9  この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
10  この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
11  この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12  この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13  この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14  この法律において「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
15  この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
16  この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17  この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18  この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
19  この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
20  この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
21  この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十八第一項第五号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
22  この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。
23  この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
24  この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
25  この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
26  この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。
第八条の二  この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
2  この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
3  この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4  この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5  この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6  この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7  この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8  この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9  この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三 に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
10  この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
11  この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12  この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13  この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14  この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
15  この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
16  この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17  この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
18  この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

第二章 被保険者

(被保険者)
第九条  次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一  市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二  市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条  前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
一  当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
二  四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三  当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
四  当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
(資格喪失の時期)
第十一条  第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
2  第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
(届出等)
第十二条  第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
2  第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3  被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4  被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
5  住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 から第二十四条 まで又は第二十五条 の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三 の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
6  前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条  次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号 の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
一  介護保険施設
二  特定施設
三  老人福祉法第二十条の四 に規定する養護老人ホーム
2  特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一  継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二  継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3  住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

第三章 介護認定審査会

(介護認定審査会)
第十四条  第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
(委員)
第十五条  認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2  委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。
(共同設置の支援)
第十六条  都道府県は、認定審査会について地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第一項 の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2  都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
(政令への委任規定)
第十七条  この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 保険給付


第一節 通則

(保険給付の種類)
第十八条  この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二  被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三  前二号に掲げるもののほか、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
(市町村の認定)
第十九条  介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2  予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
(他の法令による給付との調整)
第二十条  介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)につき、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
(損害賠償請求権)
第二十一条  市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
3  市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
(不正利得の徴収等)
第二十二条  偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2  前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3  市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(文書の提出等)
第二十三条  市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(帳簿書類の提示等)
第二十四条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3  前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4  第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定市町村事務受託法人)
第二十四条の二  市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
一  第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
二  第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
三  その他厚生労働省令で定める事務
2  指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3  指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4  指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5  市町村は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(受給権の保護)
第二十五条  保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第二十六条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

第二節 認定

(要介護認定)
第二十七条  要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2  市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
3  市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
4  市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一  第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二  第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
5  認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一  当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
二  第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
6  認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
7  市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一  該当する要介護状態区分
二  第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
8  要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
9  市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
10  市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
11  第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
12  第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(要介護認定の更新)
第二十八条  要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
2  要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
3  前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
4  前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
6  前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
7  第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
8  第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
9  第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
10  第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
(要介護状態区分の変更の認定)
第二十九条  要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
2  第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条  市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。
2  第二十七条第二項から第六項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(要介護認定の取消し)
第三十一条  市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
一  要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
二  正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2  第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(要支援認定)
第三十二条  要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2  第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3  市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一  第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
二  第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4  認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一  当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
二  第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5  第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
6  市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一  該当する要支援状態区分
二  第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7  要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8  市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9  第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
(要支援認定の更新)
第三十三条  要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
2  要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。
3  前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。
4  前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5  第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
6  第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
(要支援状態区分の変更の認定)
第三十三条の二  要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
2  第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条の三  市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。
2  第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(要支援認定の取消し)
第三十四条  市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
一  要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
二  正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2  第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(要介護認定等の手続の特例)
第三十五条  認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
2  市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3  認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
4  市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
5  認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
6  市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。
(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条  市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。
(介護給付等対象サービスの種類の指定)
第三十七条  市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。
2  前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
3  前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。
4  市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。
5  市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。
(都道府県の援助等)
第三十八条  都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
2  地方自治法第二百五十二条の十四第一項 の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
3  第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4  審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
(厚生労働省令への委任)
第三十九条  この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 介護給付

(介護給付の種類)
第四十条  介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  居宅介護サービス費の支給
二  特例居宅介護サービス費の支給
三  地域密着型介護サービス費の支給
四  特例地域密着型介護サービス費の支給
五  居宅介護福祉用具購入費の支給
六  居宅介護住宅改修費の支給
七  居宅介護サービス計画費の支給
八  特例居宅介護サービス計画費の支給
九  施設介護サービス費の支給
十  特例施設介護サービス費の支給
十一  高額介護サービス費の支給
十一の二  高額医療合算介護サービス費の支給
十二  特定入所者介護サービス費の支給
十三  特例特定入所者介護サービス費の支給
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条  市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2  居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3  指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
4  居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二  短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
5  厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6  居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
7  前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
8  指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9  市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10  市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
11  前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
12  前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例居宅介護サービス費の支給)
第四十二条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。
一  居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三  指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四  その他政令で定めるとき。
2  特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の二  市町村は、要介護被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
2  地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二  小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3  厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
5  市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6  要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
7  前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
8  市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額及び第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9  第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10  前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の三  市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。
一  要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三  その他政令で定めるとき。
2  特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)
第四十三条  居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
2  前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
4  市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型サービスの種類(居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5  前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
6  居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第二項又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
第四十四条  市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2  居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3  居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4  居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5  前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7  居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(居宅介護住宅改修費の支給)
第四十五条  市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。
2  居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3  居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4  居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5  前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7  居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
8  市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(居宅介護サービス計画費の支給)
第四十六条  市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
2  居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3  厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
5  前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
6  市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7  第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第四十七条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
一  居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三  その他政令で定めるとき。
2  特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(施設介護サービス費の支給)
第四十八条  市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
一  都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。)
二  介護保健施設サービス
三  都道府県知事が指定する介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)により行われる介護療養施設サービス(以下「指定介護療養施設サービス」という。)
2  施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
3  厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。
5  前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。
6  市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準(指定介護療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7  第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例施設介護サービス費の支給)
第四十九条  市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。
一  要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  その他政令で定めるとき。
2  特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第五十条  市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
一  居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二  特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三  地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四  特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
五  施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六  特例施設介護サービス費の支給 前条第二項
七  居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項
八  居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
(高額介護サービス費の支給)
第五十一条  市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。
2  前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(高額医療合算介護サービス費の支給)
第五十一条の二  市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項 に規定する一部負担金等の額(同項 の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。
2  前条第二項の規定は、高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
(特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の三  市町村は、要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。
一  指定介護福祉施設サービス
二  介護保健施設サービス
三  指定介護療養施設サービス
四  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
五  短期入所生活介護
六  短期入所療養介護
2  特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一  特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
二  特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の負担限度額」という。)を控除した額
3  厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
4  特定入所者が、特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。
5  前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。
6  市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。
7  市町村は、特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
8  第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護保険施設等について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9  前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例特定入所者介護サービス費の支給)
第五十一条の四  市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。
一  特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  その他政令で定めるとき。
2  特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。

第四節 予防給付

(予防給付の種類)
第五十二条  予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  介護予防サービス費の支給
二  特例介護予防サービス費の支給
三  地域密着型介護予防サービス費の支給
四  特例地域密着型介護予防サービス費の支給
五  介護予防福祉用具購入費の支給
六  介護予防住宅改修費の支給
七  介護予防サービス計画費の支給
八  特例介護予防サービス計画費の支給
九  高額介護予防サービス費の支給
九の二  高額医療合算介護予防サービス費の支給
十  特定入所者介護予防サービス費の支給
十一  特例特定入所者介護予防サービス費の支給
(介護予防サービス費の支給)
第五十三条  市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
2  介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二  介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3  厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5  前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6  市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7  第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例介護予防サービス費の支給)
第五十四条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。
一  居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三  指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四  その他政令で定めるとき。
2  特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(地域密着型介護予防サービス費の支給)
第五十四条の二  市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
2  地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一  介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二  介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3  厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。
5  市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6  居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。
7  前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
8  市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額並びに第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9  第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10  前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)
第五十四条の三  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。
一  居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三  その他政令で定めるとき。
2  特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(介護予防サービス費等に係る支給限度額)
第五十五条  居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
2  前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
4  市町村は、居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について、介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5  前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
6  介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、第五十三条第二項各号若しくは第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(介護予防福祉用具購入費の支給)
第五十六条  市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。
2  介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3  介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4  居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5  前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7  介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(介護予防住宅改修費の支給)
第五十七条  市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
2  介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3  介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4  居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5  前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6  市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7  介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
8  市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(介護予防サービス計画費の支給)
第五十八条  市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
2  介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
3  厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
5  前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
6  市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7  第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8  前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。
一  居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三  その他政令で定めるとき。
2  特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
3  市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第六十条  市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
一  介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二  特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三  地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四  特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
五  介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項
六  介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
(高額介護予防サービス費の支給)
第六十一条  市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。
2  前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(高額医療合算介護予防サービス費の支給)
第六十一条の二  市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項 に規定する一部負担金等の額(同項 の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律 に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額医療合算介護予防サービス費を支給する。
2  前条第二項の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
(特定入所者介護予防サービス費の支給)
第六十一条の三  市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
一  介護予防短期入所生活介護
二  介護予防短期入所療養介護
2  特定入所者介護予防サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一  特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
二  特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額
3  厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に、特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
4  特定入所者が、特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5  前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6  市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。
7  市町村は、特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
8  第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9  前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)
第六十一条の四  市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。
一  特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二  その他政令で定めるとき。
2  特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。


第五節 市町村特別給付

第六十二条  市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。


第六節 保険給付の制限等

(保険給付の制限)
第六十三条  刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
第六十四条  市町村は、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、これを支給事由とする介護給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第六十五条  市町村は、介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、第二十三条の規定による求め(第二十四条の二第一項第一号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る求めを含む。)に応ぜず、又は答弁を拒んだときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第六十六条  市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第三項において「支払方法変更の記載」という。)をするものとする。
2  市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。
3  市町村は、前二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を消除するものとする。
4  第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の三第四項の規定は適用しない。
(保険給付の支払の一時差止)
第六十七条  市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2  市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3  市町村は、前条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第六十八条  市町村は、保険給付を受けることができる第二号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という。)をすることができる。
2  市町村は、前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止の記載を消除するものとする。
3  第六十六条第四項の規定は、第一項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について準用する。
4  市町村は、第一項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
5  市町村は、要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第三条第四項 に規定する任意継続被保険者を除く。)又はその被扶養者である場合には、社会保険庁長官。以下この条において同じ。)に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法 の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第六十九条  市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2  市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
3  第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
一  居宅介護サービス費の 支給第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二  特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三  地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四  特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
五  施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六  特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第二項
七  介護予防サービス費の 支給第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
八  特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
九  地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十  特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十一  居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項
十二  介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項
十三  居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
十四  介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
4  第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用しない。

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設


第一節 介護支援専門員
第一款 登録等

(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二  厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三  この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四  登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五  第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
六  第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者
七  第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの
2  前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(登録の移転)
第六十九条の三  前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
(登録事項の変更の届出)
第六十九条の四  第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(死亡等の届出)
第六十九条の五  第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
三  第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合 本人
(申請等に基づく登録の消除)
第六十九条の六  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。
一  本人から登録の消除の申請があった場合
二  前条の規定による届出があった場合
三  前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
四  第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合
(介護支援専門員証の交付等)
第六十九条の七  第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。
2  介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3  介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4  介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。
5  前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。
6  介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7  介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8  前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。
(介護支援専門員証の有効期間の更新)
第六十九条の八  介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。
2  介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。
3  前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。
(介護支援専門員証の提示)
第六十九条の九  介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第六十九条の十  この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
     第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

(登録試験問題作成機関の登録)
第六十九条の十一  都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせることができる。
2  前項の登録は、試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。
3  都道府県知事は、第一項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。
(欠格条項)
第六十九条の十二  次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。
一  この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
二  第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三  その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
(登録の基準)
第六十九条の十三  厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一  別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。
二  試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 試験問題作成事務について専任の管理者を置くこと。
ロ 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。
ハ ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
三  債務超過の状態にないこと。
(登録の公示等)
第六十九条の十四  厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2  登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。
3  厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第六十九条の十五  登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(試験委員の選任及び解任)
第六十九条の十六  登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(秘密保持義務等)
第六十九条の十七  登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第六十九条の十三第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験問題作成事務規程)
第六十九条の十八  登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  厚生労働大臣は、前項の規定により認可をした試験問題作成事務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第六十九条の十九  登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二百十一条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。
2  介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(帳簿の備付け等)
第六十九条の二十  登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(適合命令)
第六十九条の二十一  厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第六十九条の二十二  厚生労働大臣は、試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  委任都道府県知事は、その行わせることとした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3  第二十四条第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
(試験問題作成事務の休廃止)
第六十九条の二十三  登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2  厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(登録の取消し等)
第六十九条の二十四  厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。
2  厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  不正な手段により第六十九条の十一第一項の登録を受けたとき。
二  第六十九条の十四第二項、第六十九条の十五、第六十九条の十六、第六十九条の十九第一項、第六十九条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第六十九条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  第六十九条の十八第一項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。
五  第六十九条の十八第二項又は第六十九条の二十一の命令に違反したとき。
3  厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)
第六十九条の二十五  委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、第六十九条の十一第三項の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。
2  厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
(試験問題作成事務に係る手数料)
第六十九条の二十六  委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条 の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(指定試験実施機関の指定)
第六十九条の二十七  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2  前条の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。
(秘密保持義務等)
第六十九条の二十八  指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令等)
第六十九条の二十九  都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第六十九条の三十  都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(合格の取消し等)
第六十九条の三十一  都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。
2  指定試験実施機関は、その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。
(政令への委任)
第六十九条の三十二  第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定研修実施機関の指定等)
第六十九条の三十三  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。
2  第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。
3  前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 義務等

(介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四  介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2  介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
(名義貸しの禁止等)
第六十九条の三十五  介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第六十九条の三十六  介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第六十九条の三十七  介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。
(報告等)
第六十九条の三十八  都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
2  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四の規定に違反していると認めるときは、当該介護支援専門員に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
3  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
4  都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の消除)
第六十九条の三十九  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
一  第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二  不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三  不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
四  前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
2  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
一  第六十九条の三十四から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
二  前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
三  前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
3  第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一  第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二  不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三  介護支援専門員として業務を行った場合
    第二節 指定居宅サービス事業者

(指定居宅サービス事業者の指定)
第七十条  第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで)のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三  申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六  申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
七  申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  前号に規定する期間内に第七十五条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十  申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一  申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
3  都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
4  都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。)の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
5  都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(指定の更新)
第七十条の二  第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4  前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(指定居宅サービス事業者の特例)
第七十一条  病院等について、健康保険法第六十三条第三項第一号 の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第六十九条 の規定により同号 の指定があったものとみなされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設者について、当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき、又はその指定の時前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
2  前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条 の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
第七十二条  介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、第九十四条第一項の許可又は第四十八条第一項第三号の指定があったときは、その許可又は指定の時に、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設者について、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該介護老人保健施設又は介護療養型医療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2  前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき若しくは第百四条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により許可の取消しがあったとき、又は第百七条の二第一項の規定により指定の効力が失われたとき若しくは第百十四条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
(指定居宅サービスの事業の基準)
第七十三条  指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
第七十四条  指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第七十五条  指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第七十六条  都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第七十六条の二  都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5  市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第七十七条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三  指定居宅サービス事業者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
四  指定居宅サービス事業者が、第七十四条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五  居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
六  指定居宅サービス事業者が、第七十六条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七  指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十六条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八  指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。
九  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一  指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二  指定居宅サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2  市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第七十八条  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第四十一条第一項本文の指定をしたとき。
二  第七十五条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。


第三節 指定地域密着型サービス事業者

(指定地域密着型サービス事業者の指定)
第七十八条の二  第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。
2  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3  都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
4  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
三  申請者が、第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六  申請者が、第七十八条の九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
七  申請者が、第七十八条の九(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の七 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第五号又は前号に該当する者
ハ 第七十八条の九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第七号 に規定する期間内に第七十八条の五 の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)又は第七十八条の七 の規定による指定の辞退をした法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
5  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしないことができる。
一  申請者が、第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
二  申請者が、第七十八条の九第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の七 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ 前号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
四  認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この号において「日常生活圏域」という。)における当該地域密着型サービスの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域の当該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。
6  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
7  市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(指定地域密着型サービスの事業の基準)
第七十八条の三  指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
第七十八条の四  指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  市町村は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
5  市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6  指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第七十八条の五  指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(報告等)
第七十八条の六  市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(指定の辞退)
第七十八条の七  第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(勧告、命令等)
第七十八条の八  市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第七十八条の九  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第五項第三号に該当するに至ったとき。
三  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
四  指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
五  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
六  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
七  指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条、第九十二条、第百四条及び第百十四条において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
八  地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
九  指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
十  指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十一  指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十二  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十三  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十四  指定地域密着型サービス事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(公示)
第七十八条の十  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一  第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。
二  第七十八条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  第七十八条の七の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があったとき。
四  前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(準用)
第七十八条の十一  第七十条の二の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第四節 指定居宅介護支援事業者

(指定居宅介護支援事業者の指定)
第七十九条  第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三  申請者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
六  申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十二条 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
八  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第四号又は前号に該当する者
ハ 第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第六号 に規定する期間内に第八十二条 の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(指定の更新)
第七十九条の二  第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4  前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(指定居宅介護支援の事業の基準)
第八十条  指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
第八十一条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  指定居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第八十二条  指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第八十三条  都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第八十三条の二  都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5  市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者について、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第八十四条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三  指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四  指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五  第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六  居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
七  指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八  指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九  指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一  前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二  指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2  市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第八十五条  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第四十六条第一項の指定をしたとき。
二  第八十二条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
    第五節 介護保険施設
第一款 指定介護老人福祉施設

(指定介護老人福祉施設の指定)
第八十六条  第四十八条第一項第一号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が三十人以上であるものの開設者の申請があったものについて行う。
2  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第一号の指定をしてはならない。
一  第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。
二  第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。
三  当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四  当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五  当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六  当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七  当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第三号又は前号に該当する者
ハ 第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第五号 に規定する期間内に第九十一条 の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの
3  都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(指定の更新)
第八十六条の二  第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4  前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(指定介護老人福祉施設の基準)
第八十七条  指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
第八十八条  指定介護老人福祉施設は、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出)
第八十九条  指定介護老人福祉施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第九十条  都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護老人福祉施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の辞退)
第九十一条  指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(勧告、命令等)
第九十一条の二  都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5  市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介護老人福祉施設について、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第九十二条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について、第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三  指定介護老人福祉施設が、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。
四  指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五  第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六  施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七  指定介護老人福祉施設が、第九十条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八  指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が、第九十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九  指定介護老人福祉施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項第一号の指定を受けたとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一  前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二  指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2  市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第九十三条  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第四十八条第一項第一号の指定をしたとき。
二  第九十一条の規定による第四十八条第一項第一号の指定の辞退があったとき。
三  前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。


第二款 介護老人保健施設

(開設許可)
第九十四条  介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2  介護老人保健施設を開設した者(以下「介護老人保健施設の開設者」という。)が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3  都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
一  当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二  当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する施設又は同条第二項に規定する人員を有しないとき。
三  第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
四  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六  申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
七  申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百五条 において準用する医療法第九条第一項 の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  前号に規定する期間内に第百五条において準用する医療法第九条第一項 の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九  申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十  申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一  申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
4  都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
5  都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
6  都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(許可の更新)
第九十四条の二  前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4  前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。
(介護老人保健施設の管理)
第九十五条  介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
(介護老人保健施設の基準)
第九十六条  介護老人保健施設の開設者は、次条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
第九十七条  介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他厚生労働省令で定める施設を有しなければならない。
2  介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3  前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
4  厚生労働大臣は、前項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5  介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(広告制限)
第九十八条  介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一  介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
二  介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名
三  前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
四  その他都道府県知事の許可を受けた事項
2  厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
(変更の届出)
第九十九条  介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第百条  都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3  第一項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施設につき次条、第百二条、第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(設備の使用制限等)
第百一条  都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項に規定する施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第百二条  都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
2  厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(業務運営の勧告、命令等)
第百三条  都道府県知事は、介護老人保健施設が、その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に適合していないと認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5  市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合しなくなったと認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(許可の取消し等)
第百四条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
二  介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。
三  介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第五項に規定する義務に違反したと認められるとき。
四  介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
五  第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六  施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七  介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八  介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は当該介護老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九  前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一  介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二  介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2  市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(医療法の準用)
第百五条  医療法第八条の二第二項 及び第九条 の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十五条第一項 及び第三項 の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条 の規定は、第百一条から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療 との関係等)
第百六条  介護老人保健施設は、医療法 にいう病院又は診療所ではない。ただし、医療法 及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法 、国民健康保険法 その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。

第三款 指定介護療養型医療施設

(指定介護療養型医療施設の指定)
第百七条  第四十八条第一項第三号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、療養病床等を有する病院又は診療所(以下この条において「療養病床病院等」という。)であって、その開設者の申請があったものについて行う。
2  前項の申請は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定員を定めてするものとする。
3  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該療養病床病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三号の指定をしてはならない。
一  第百十条第一項に規定する人員を有しないとき。
二  第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営をすることができないと認められるとき。
三  当該療養病床病院等の開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四  当該療養病床病院等の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない療養病床病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
六  当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七  前号に規定する期間内に第百十三条の規定による指定の辞退があった場合において、当該療養病床病院等の開設者が、同号の通知の日前六十日以内に当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した療養病床病院等の管理者又は当該指定の辞退に係る法人でない療養病床病院等(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  当該療養病床病院等の開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九  当該療養病床病院等の開設者が、法人で、その役員又は当該療養病床病院等の管理者のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十  当該療養病床病院等の開設者が、法人でない療養病床病院等で、その管理者が第三号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
4  都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号の指定をしないことができる。
5  都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(指定の更新)
第百七条の二  第四十八条第一項第三号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3  前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4  前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(指定の変更)
第百八条  指定介護療養型医療施設の開設者は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。
2  第百七条第四項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
(指定介護療養型医療施設の基準)
第百九条  指定介護療養型医療施設の開設者は、次条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護療養施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護療養施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定介護療養型医療施設の開設者は、指定介護療養施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。
第百十条  指定介護療養型医療施設は、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準(指定介護療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  指定介護療養型医療施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出)
第百十一条  指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第百十二条  都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護療養型医療施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の辞退)
第百十三条  指定介護療養型医療施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(勧告、命令等)
第百十三条の二  都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5  市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介護療養型医療施設について、第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第百十四条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定介護療養型医療施設が、第百七条第三項第三号、第四号、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について、第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三  指定介護療養型医療施設が、第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすることができなくなったとき。
四  指定介護療養型医療施設の開設者が、第百十条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五  第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六  施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七  指定介護療養型医療施設が、第百十二条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八  指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者が、第百十二条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護療養型医療施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九  指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項第三号の指定を受けたとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一  前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二  指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該指定介護療養型医療施設の管理者のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十三  指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2  市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第百十五条  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第四十八条第一項第三号の指定をしたとき。
二  第百十三条の規定による第四十八条第一項第三号の指定の辞退があったとき。
三  前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四十八条第一項第三号の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。


第六節 指定介護予防サービス事業者

(指定介護予防サービス事業者の指定)
第百十五条の二  第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行う。
2  都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで)のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三  申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六  申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
七  申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  前号に規定する期間内に第百十五条の五の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十  申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一  申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
(指定介護予防サービスの事業の基準)
第百十五条の三  指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
第百十五条の四  指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  指定介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第百十五条の五  指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第百十五条の六  都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第百十五条の七  都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5  市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第百十五条の八  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の二第二項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三  指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
四  指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五  介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
六  指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七  指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八  指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十三条第一項本文の指定を受けたとき。
九  前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一  指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二  指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2  市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第百十五条の九  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第五十三条第一項本文の指定をしたとき。
二  第百十五条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(準用)
第百十五条の十  第七十条の二から第七十二条までの規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。


第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
第百十五条の十一  第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
2  市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
三  申請者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六  申請者が、第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
七  申請者が、第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第五号又は前号に該当する者
ハ 第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第七号 に規定する期間内に第百十五条の十四 の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
3  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしないことができる。
一  申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
二  申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ 前号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
4  市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5  市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
第百十五条の十二  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
第百十五条の十三  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  市町村は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
5  市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第百十五条の十四  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(報告等)
第百十五条の十五  市町村長は、地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第百十五条の十六  市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第百十五条の十七  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第二項第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第三項第三号に該当するに至ったとき。
三  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
四  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
五  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
六  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
七  地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
八  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
九  指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十一  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十二  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十三  指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(公示)
第百十五条の十八  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一  第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。
二  第百十五条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(準用)
第百十五条の十九  第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第八節 指定介護予防支援事業者

(指定介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の二十  第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
2  市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第一項の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三  申請者が、第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五  申請者が、第百十五条の二十六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
六  申請者が、第百十五条の二十六の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の二十三 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
八  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第四号又は前号に該当する者
ハ 第百十五条の二十六の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第六号 に規定する期間内に第百十五条の二十三 の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
3  市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
(指定介護予防支援の事業の基準)
第百十五条の二十一  指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。
3  指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第百十五条の二十二  指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出等)
第百十五条の二十三  指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定介護予防支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(報告等)
第百十五条の二十四  市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(勧告、命令等)
第百十五条の二十五  市町村長は、指定介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第百十五条の二十六  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第五十八条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三  指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四  指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十二第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五  介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
六  指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十四第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七  指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の二十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八  指定介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十八条第一項の指定を受けたとき。
九  前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十  前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一  指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(公示)
第百十五条の二十七  市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一  第五十八条第一項の指定をしたとき。
二  第百十五条の二十三の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  前条の規定により第五十八条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(準用)
第百十五条の二十八  第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


第九節 介護サービス情報の公表

(介護サービス情報の報告及び公表)
第百十五条の二十九  指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うものとする。
3  都道府県知事は、前項の規定による調査が終了した後、第一項の規定による報告の内容及び前項の規定による調査の結果のうち厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
4  都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
5  都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。
6  都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
7  都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
(指定調査機関の指定)
第百十五条の三十  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第二項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2  前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。
3  都道府県は、地方自治法第二百二十七条 の規定に基づき調査事務に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定調査機関が行う前条第二項の調査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定調査機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(調査員)
第百十五条の三十一  指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。
2  調査員は、調査事務に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(秘密保持義務等)
第百十五条の三十二  指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2  指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第百十五条の三十三  指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(報告等)
第百十五条の三十四  都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(業務の休廃止等)
第百十五条の三十五  指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定情報公表センターの指定)
第百十五条の三十六  都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2  前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。
3  第百十五条の三十第三項及び第百十五条の三十二から前条までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第百十五条の三十七  この節に定めるもののほか、指定調査機関及び指定情報公表センターに関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 地域支援事業等

(地域支援事業)
第百十五条の三十八  市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一  被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
二  被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
三  被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
四  被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
五  保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
2  市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一  介護給付等に要する費用の適正化のための事業
二  介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
三  その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
3  地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
4  市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
5  厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により市町村が行う事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
6  前各項に規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(地域包括支援センター)
第百十五条の三十九  地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2  市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
3  次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
4  地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
5  地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6  第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7  前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
(実施の委託)
第百十五条の四十  市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。
2  前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。
3  前条第五項の規定は、第一項の委託を受けた者について準用する。
4  市町村は、第百十五条の三十八第一項第一号及び第二項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項 に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
(保健福祉事業)
第百十五条の四十一  市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

第七章 介護保険事業計画

(基本指針)
第百十六条  厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2  基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
二  次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
三  その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
3  厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4  厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条  市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2  市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
二  各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策
三  指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
四  指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
五  その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項
3  市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4  市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
5  市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
8  市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条  都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2  都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、当該指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二  介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
三  介護サービス情報の公表に関する事項
四  介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
五  介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
六  その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を支援するために都道府県が必要と認める事項
3  都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、同項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
4  都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項 に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
5  都道府県介護保険事業支援計画は、医療法第三十条の四第一項 に規定する医療計画、社会福祉法第百八条 に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6  都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事の助言等)
第百十九条  都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2  厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(国の援助)
第百二十条  国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。

第八章 費用等

第一節 費用の負担

(国の負担)
第百二十一条  国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
一  介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 百分の二十
二  介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五
2  第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。
(調整交付金等)
第百二十二条  国は、介護保険の財政の調整を行うため、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2  前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の総額の百分の五に相当する額とする。
3  毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の百分の五に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の百分の五に相当する額から減額した額とする。
第百二十二条の二  国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(第百十五条の三十八第一項第一号に掲げる事業に限る。以下「介護予防事業」という。)に要する費用の額の百分の二十五に相当する額を交付する。
2  国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「包括的支援事業等支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。
(都道府県の負担等)
第百二十三条  都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
一  介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
二  介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五
2  第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
3  都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。
4  都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、包括的支援事業等支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。
(市町村の一般会計における負担)
第百二十四条  市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
2  第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
3  市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
4  市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、包括的支援事業等支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
(介護給付費交付金)
第百二十五条  市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。
2  前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準として設定するものとし、三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3  第百二十一条第二項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
4  第一項の介護給付費交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
(地域支援事業支援交付金)
第百二十六条  市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「介護予防事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2  前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
(国の補助)
第百二十七条  国は、第百二十一条、第百二十二条及び第百二十二条の二に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
(都道府県の補助)
第百二十八条  都道府県は、第百二十三条に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
(保険料)
第百二十九条  市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2  前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3  前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
4  市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
(賦課期日)
第百三十条  保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
(保険料の徴収の方法)
第百三十一条  第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法 、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法 若しくは私立学校教職員共済法 に基づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条 の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第百三十二条  第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2  世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3  配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第百三十三条  普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、当該市町村の条例で定める。
(年金保険者の市町村に対する通知)
第百三十四条  年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村(第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村とする。次項(第三号を除く。)から第六項まで及び第九項において同じ。)に通知しなければならない。
一  当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の四月一日の現況において政令で定める額未満である者
二  当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
2  年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月二日から六月一日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の六月一日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一  老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった六十五歳以上の者
二  当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち六十五歳に達したもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。)
三  当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った六十五歳以上のもの
3  年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の六月二日から八月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の八月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
4  年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の八月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の十月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5  年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の前年の十二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
6  年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
7  年金保険者(社会保険庁長官に限る。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項 に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)を経由して行うものとする。
8  年金保険者(社会保険庁長官及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項において同じ。)を除く。)は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、社会保険庁長官の同意を得て、当該年金保険者が行う当該通知の全部を社会保険庁長官を経由して行うことができる。
9  前項において、社会保険庁長官を経由して市町村に通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由して行うものとする。
10  地方公務員共済組合は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
11  社会保険庁長官は、第八項の同意をしたときは、当該同意に係る年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)を公示しなければならない。
(保険料の特別徴収)
第百三十五条  市町村は、前条第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第一号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2  市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ。)は、前条第二項又は第三項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
3  市町村は、前条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は同条第四項から第六項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に係る第一号被保険者について、翌年度の初日から九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
4  前項の支払回数割保険料額の見込額は、当該第一号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日(前条第五項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の六月一日とし、同条第六項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の八月一日とする。)から九月三十日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
5  市町村は、第一項本文、第二項又は第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては、第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、当該特別徴収対象被保険者に係る年金保険者(以下「特別徴収義務者」という。)に当該保険料を徴収させなければならない。
6  市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について前条第一項から第六項までの規定による通知に係る老齢等年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより一の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させるものとする。
(特別徴収額の通知等)
第百三十六条  市町村は、第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を、特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
2  前項の支払回数割保険料額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額(以下「特別徴収対象保険料額」という。)から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
3  第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(社会保険庁長官及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。)は、当該年度の初日の属する年の八月三十一日までにしなければならない。
4  第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(社会保険庁長官に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。
5  第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官を経由してしなければならない。
6  第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。
(特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等)
第百三十七条  特別徴収義務者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同項に規定する支払回数割保険料額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。
2  地方公務員共済組合は、前項の規定により市町村に納入する場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
3  特別徴収義務者が、特別徴収対象年金給付の支払をする際特別徴収対象被保険者から徴収しなかった保険料額に相当する額を第一項の規定により市町村に納入した場合においては、その徴収しなかった保険料額に相当する額を、当該納入をしたとき以後に当該特別徴収対象被保険者に支払うべき当該特別徴収対象年金給付から控除することができる。
4  特別徴収義務者は、第百三十五条の規定により当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る特別徴収対象被保険者が当該特別徴収義務者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき保険料額は、これを徴収して納入する義務を負わない。
5  前項に規定する場合においては、特別徴収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名、当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。
6  第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。
7  特別徴収義務者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により徴収する支払回数割保険料額を、特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。
(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)
第百三十八条  市町村は、第百三十六条第一項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該特別徴収義務者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
2  第百三十六条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  特別徴収義務者は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以降特別徴収対象保険料額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、特別徴収義務者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。
4  第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。
(普通徴収保険料額への繰入)
第百三十九条  市町村は、第一号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険料額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第百三十三条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収しなければならない。
2  特別徴収義務者から当該市町村に納入された第一号被保険者についての保険料額の合計額が当該第一号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合(特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。)においては、市町村は、当該過納又は誤納に係る保険料額(当該過納又は誤納に係る保険料額が当該第一号被保険者が死亡したことにより生じたものであるときは、当該過納又は誤納に係る保険料額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。次項において「過誤納額」という。)を当該第一号被保険者に還付しなければならない。
3  市町村は、前項の規定により過誤納額を還付すべき場合において、当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該過誤納額をこれに充当することができる。
(仮徴収)
第百四十条  市町村は、前年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第一号被保険者について、当該年度の初日からその日の属する年の五月三十一日までの間において当該支払回数割保険料額の徴収に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、当該支払回数割保険料額に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
2  市町村は、前項に規定する第一号被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、それぞれの支払に係る保険料額として、当該第一号被保険者に係る同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
3  第百三十六条から前条まで(第百三十六条第二項を除く。)の規定は、前二項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  第一項の規定による特別徴収については、前項において準用する第百三十六条の規定による通知があったものとみなし、第二項の規定による特別徴収については、前項において準用する同条の規定による通知が期日までに行われないときは、第一項に規定する老齢等年金給付のそれぞれの支払に係る保険料額として、第二項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみなす。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)
第百四十一条  市町村は、その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が第十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける被保険者に該当するに至ったときは、速やかに、当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に、その旨を通知するものとする。
2  第百三十六条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第百四十一条の二  第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。
(保険料の減免等)
第百四十二条  市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(地方税法 の準用)
第百四十三条  保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十条第一項に規定する納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)については、地方税法第九条 、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四の規定を準用する。
(滞納処分)
第百四十四条  市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする。
(保険料の収納の委託)
第百四十四条の二  市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第一号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
(保険料納付原簿)
第百四十五条  市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第一号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
(条例等への委任)
第百四十六条  この節に規定するもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従って条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。


第二節 財政安定化基金等

(財政安定化基金)
第百四十七条  都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設けるものとする。
一  実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額とする。)の二分の一に相当する額を基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付すること。
イ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ 基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
二  基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付けること。
2  前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間(以下「計画期間」という。)中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項及び次条において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二  実績保険料収納額 市町村において計画期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、介護給付及び予防給付に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三  基金事業対象収入額 市町村の介護保険に関する特別会計において計画期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、介護給付及び予防給付に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四  基金事業対象費用額 市町村において計画期間中に介護給付及び予防給付に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
五  基金事業交付額 市町村が計画期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額
3  都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
4  市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
5  都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6  国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
7  財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。
8  第百二十一条第二項の規定は、第二項第一号に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額並びに同項第二号から第四号までに規定する介護給付及び予防給付に要した費用の額について準用する。
(市町村相互財政安定化事業)
第百四十八条  市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
2  前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
3  市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
4  前項の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一  特定市町村
二  調整保険料率
三  事業実施期間
四  市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法
五  前各号に掲げる事項のほか、市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項
5  第三項の規定は、同項の規約を変更し、又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。
6  特定市町村が第百二十九条第二項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額、第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と、「並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年」とあるのは「、国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし、おおむね第百四十八条第二項に規定する事業実施期間」とする。
7  特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
8  特定市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
第百四十九条  都道府県は、市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
2  都道府県は、特定市町村の求めに応じ、当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる。

第三節 医療保険者の納付金

(納付金の徴収及び納付義務)
第百五十条  支払基金は、第百六十条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節及び次章において同じ。)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
2  医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法 の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。
(納付金の額)
第百五十一条  前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2  前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。
(概算納付金)
第百五十二条  前条第一項の概算納付金の額は、当該年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額とする。
(確定納付金)
第百五十三条  第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、前々年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額とする。
(医療保険者が合併、分割及び解散をした場合における納付金の額の特例)
第百五十四条  合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については、政令で定める。
(納付金の額の決定、通知等)
第百五十五条  支払基金は、各年度につき、各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2  前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納付金の額を通知しなければならない。
3  支払基金は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第百五十六条  支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2  支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3  支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4  前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(延滞金)
第百五十七条  前条第一項の規定により納付金の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
3  延滞金の計算において、前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4  前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5  延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一  督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
二  延滞金の額が百円未満であるとき。
三  納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四  納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(納付の猶予)
第百五十八条  支払基金は、やむを得ない事情により、医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2  支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る納付金の額、猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。
3  支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る納付金につき新たに第百五十六条第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(通知)
第百五十九条  市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2  市町村は、前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。

第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

(支払基金の業務)
第百六十条  支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条 に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  医療保険者から納付金を徴収すること。
二  市町村に対し第百二十五条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
三  市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
四  前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2  前項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
(業務の委託)
第百六十一条  支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
(業務方法書)
第百六十二条  支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2  前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(報告等)
第百六十三条  支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)
第百六十四条  支払基金は、介護保険関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第百六十五条  支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第百六十六条  支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2  支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3  支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第百六十七条  支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2  支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3  支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百六十条第一項第二号及び第三号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(借入金及び債券)
第百六十八条  支払基金は、介護保険関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2  前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。 >
3  第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4  前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5  支払基金は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6  第一項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7  前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8  支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10  第一項及び第二項並びに第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(政府保証)
第百六十九条  政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律 (昭和二十一年法律第二十四号)第三条 の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による第百二十五条第一項の介護給付費交付金及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(余裕金の運用)
第百七十条  支払基金は、次の方法によるほか、介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一  国債、地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二  銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三  信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(協議)
第百七十条の二  厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一  第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。
二  前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
(厚生労働省令への委任)
第百七十一条  この章に定めるもののほか、介護保険関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(報告の徴収等)
第百七十二条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3  都道府県知事は、支払基金につき介護保険関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第二十九条 の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法第十一条第二項 若しくは第三項 の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(社会保険診療報酬支払基金法 の適用の特例)
第百七十三条  介護保険関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項 の規定の適用については、同法第十五条 に規定する業務とみなす。
(審査請求)
第百七十四条  この法律に基づいてした支払基金の処分に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第百七十五条  削除

第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

(連合会の業務)
第百七十六条  連合会は、国民健康保険法 の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一  第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払
二  指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言
2  連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一  第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二  指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
三  前二号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業
(議決権の特例)
第百七十七条  連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条 において準用する同法第二十九条 の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
(区分経理)
第百七十八条  連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

第十一章 介護給付費審査委員会

(給付費審査委員会)
第百七十九条  第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会(以下「給付費審査委員会」という。)を置く。
(給付費審査委員会の組織)
第百八十条  給付費審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
2  委員は、連合会が委嘱する。
3  前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
(給付費審査委員会の権限)
第百八十一条  給付費審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業、指定居宅介護支援の事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2  連合会は、前項の規定により給付費審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者又は介護保険施設が提出した介護給付費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3  前二項の規定は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定地域密着型サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業及び指定介護予防支援の事業について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第百八十二条  この章に規定するもののほか、給付費審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十二章 審査請求

(審査請求)
第百八十三条  保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
2  前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(介護保険審査会の設置)
第百八十四条  介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
(組織)
第百八十五条  保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。
一  被保険者を代表する委員 三人
二  市町村を代表する委員 三人
三  公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数
2  委員は、都道府県知事が任命する。
3  委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第百八十六条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
(会長)
第百八十七条  保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2  会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
(専門調査員)
第百八十八条  保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
2  専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3  専門調査員は、非常勤とする。
(合議体)
第百八十九条  保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。
2  要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する三人をもって構成する合議体で取り扱う。
第百九十条  前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2  前条第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3  前条第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
(管轄保険審査会)
第百九十一条  審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。
2  審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3  事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。
(審査請求の期間及び方式)
第百九十二条  審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
(市町村に対する通知)
第百九十三条  保険審査会は、審査請求を受理したときは、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
(審理のための処分)
第百九十四条  保険審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断その他の調査をさせることができる。
2  都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
(政令への委任)
第百九十五条  この章及び行政不服審査法 に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。
(審査請求と訴訟との関係)
第百九十六条  第百八十三条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第十三章 雑則

(報告の徴収等)
第百九十七条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
2  厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3  厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
4  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
第百九十七条の二  市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(連合会に対する監督)
第百九十八条  連合会について国民健康保険法第百六条 及び第百八条 の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。
(先取特権の順位)
第百九十九条  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(時効)
第二百条  保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2  保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(期間の計算)
第二百一条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法 の期間に関する規定を準用する。
(被保険者等に関する調査)
第二百二条  市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第二百三条  市町村は、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
第二百三条の二  第百条第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(事務の区分)
第二百三条の三  第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(権限の委任)
第二百三条の四  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定)
第二百四条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第十四章 罰則

第二百五条  認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項若しくは第六十一条の三第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  第二十四条の二第三項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十二第一項(第百十五条の三十六第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の三十九第五項(第百十五条の四十第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二  第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百六条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九十八条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
二  第百一条又は第百二条の規定に基づく命令に違反したとき。
第二百六条の二  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十九条の二十又は第百十五条の三十三(第百十五条の三十六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二  第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の三十四第一項(第百十五条の三十六第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の三十五の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の三十六第三項において準用する第百十五条の三十五の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
第二百七条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第百六十三条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
二  第百九十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2  第百七十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百八条  介護給付等を受けた者が、第二十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
第二百九条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第九十五条の規定に違反したとき。
二  第四十二条第三項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第三項、第四十九条第三項、第五十四条第三項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第三項、第七十六条第一項、第七十八条の六第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十二条第一項、第百十五条の六第一項、第百十五条の十五第一項又は第百十五条の二十四第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第百五条において準用する医療法第八条の二第二項 及び第九条 の規定に違反したとき。
第二百十条  正当な理由なしに、第百九十四条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第百九十三条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
第二百十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二から第二百六条の二まで又は第二百九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第二百十一条の二  第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第二百十二条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一  この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二  第百七十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第二百十三条  居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
2  第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第二百十四条  市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2  市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、第三十五条第六項後段、第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3  市町村は、条例で、被保険者、第一号被保険者の配偶者若しくは第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4  市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
5  地方自治法第二百五十五条の三 の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
第二百十五条  連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。

附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二  第八章、第二百四条、第二百七条第二項及び第二百十二条の規定 平成十二年一月一日
(検討)
第二条  介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金(その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料(地方税法の規定により徴収する国民健康保険税を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り方を含め、この法律の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。
第三条  政府は、この法律の施行後、保険給付に要する費用の動向、保険料負担の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、居宅サービス、施設サービス等に要する費用に占める介護給付等の割合について、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第五章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五条  政府は、前三条の規定による検討をするに当たって、地方公共団体その他の関係者から、当該検討に係る事項に関する意見の提出があったときは、当該意見を十分に考慮しなければならない。
(国の無利子貸付け等)
第六条  国は、当分の間、地方公共団体に対し、介護老人保健施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2  国は、当分の間、都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。)に対し、介護老人保健施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、第九十四条第三項第一号に掲げる医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3  前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4  前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5  国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6  地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(病床転換の円滑化への配慮)
第七条  厚生労働大臣は、基本指針を定めるに当たっては、医療に要する費用の適正化及び良質かつ効率的な介護サービスの確保の観点から高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する病床の転換が円滑に行われるよう、介護保険施設その他厚生労働省令で定める施設の入所定員の増加について適切に配慮するものとする。
附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第三十三条の規定 平成十二年一月一日
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一七日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2  この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条  附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、介護保険法第七条第二十三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの」とあるのは「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とし、「当該療養病床等」とあるのは「当該療養病床等(当該経過的旧療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」とする。
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九  附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六八号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定 平成十九年四月一日
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第四十一条  政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
二  第二条、第六条及び第九条並びに附則第十条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十三条ただし書の規定 平成十七年十月一日
三  第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日
(検討)
第二条  政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
2  政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)による予防給付及び地域支援事業について、その実施状況等を勘案し、費用に対するその効果の程度等の観点から検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行の際、地域包括支援センター(新介護保険法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。)が設置されないことその他の事情により、介護予防支援(新介護保険法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援をいう。)の見込量の確保が困難であると認められる市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定は、適用しない。
2  前項の場合において、施行日から同項の条例で定める日までの間、当該市町村が行う介護保険の被保険者に対する新介護保険法第十八条(第二号に係る部分を除く。)、第十九条第一項、第二十七条第四項及び第五項、第四十二条の二第一項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、新介護保険法第十八条第一号中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)」と、新介護保険法第十九条第一項中「要介護者」とあるのは「要介護者(要支援者を含む。)」と、「要介護状態区分」とあるのは「要介護状態区分(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態に係る厚生労働省令で定める区分を含む。次節及び第三節において同じ。)」と、新介護保険法第二十七条第四項各号中「要介護状態に」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)に」と、「要介護状態の」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)の」と、同条第五項第一号中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)」と、新介護保険法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」と、新介護保険法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」とする。
第四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係るこの法律による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第五条  新介護保険法第十三条の規定は、同条第一項に規定する住所地特例対象施設(以下この条及び次条において「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条及び次条において「入所等」という。)をすることにより、施行日以後に当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際、当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第六条  この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条並びに附則第十条第二項及び第十七条第二項において「旧老人福祉法」という。)第十一条第一項第一号の措置を受けて旧老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームに入所している者(以下この条及び附則第十六条において「施行日前措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該養護老人ホームに入所している間(当該養護老人ホームに継続して一以上の他の住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該一以上の他の住所地特例対象施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った施行日前措置入所者にあっては、当該一以上の他の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている間を含む。)は、介護保険法第九条及び新介護保険法第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2  前項の規定の適用を受ける被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
第七条  この法律の施行前に第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所することにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所している間は、介護保険法第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の旧介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下この条において「旧介護保険施設」という。)に継続して入所している被保険者であって、現に入所している小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所する直前に入所していた旧介護保険施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所することにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
2  特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、介護保険法第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一  継続して入所している二以上の旧介護保険施設のそれぞれに入所することによりそれぞれの旧介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の旧介護保険施設のうち最初の旧介護保険施設に入所した際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二  継続して入所している二以上の旧介護保険施設のうち一の旧介護保険施設から継続して他の旧介護保険施設に入所すること(以下この号において「継続入所」という。)により当該一の旧介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の旧介護保険施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3  前二項の規定の適用を受ける被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所する前に入所していた旧介護保険施設をそれぞれ新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設とみなして、同条の規定を適用する。
第八条  この法律の施行の際現に旧介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者は、施行日に、新介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下「新要介護認定」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る介護保険法第二十八条第一項に規定する有効期間は、同項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る同項に規定する有効期間又は旧介護保険法第三十三条第一項に規定する有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第九条  旧介護保険法第二十七条第二項後段(旧介護保険法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(旧介護保険法第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧介護保険法第二十七条第二項の調査の委託を受けた同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者等の役員若しくは同条第三項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第十条  この法律の施行の際現に旧介護保険法第四十一条第一項本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けている指定居宅サービス事業者(次項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者(第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)は、施行日に、新介護保険法第四十一条第一項本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該指定居宅サービス事業者等が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2  この法律の施行の際現に旧介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護(旧老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他旧介護保険法第七条第十六項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が同条第三項に規定する要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもののうち、その入居定員が二十九人以下であるものにおいて行うものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第十九項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
3  この法律の施行の際現に介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けている指定介護老人福祉施設であって、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者は、施行日に、当該指定介護老人福祉施設の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該指定介護老人福祉施設に入所している場合には、当該他の市町村の長)から、新介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。
第十一条  施行日において前条第一項本文又は第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文若しくは介護保険法第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた指定介護老人福祉施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者が開設する当該指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設(以下この条において「旧指定介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた者(以下「旧入所者」という。)であって、施行日以後厚生労働省令で定める期間内に新介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けたもの(厚生労働省令で定める要支援状態区分(新介護保険法第七条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)に該当する者に限る。)は、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該旧指定介護老人福祉施設等に入所し、又は入院している間(当該旧指定介護老人福祉施設等に係る新介護保険法第七十八条の九、第九十二条第一項、第百四条第一項、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定又は許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧指定介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の新介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設又は新介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院した旧入所者にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所し、又は入院している間を含む。)は、新要介護認定を受けたものとみなして、新介護保険法第四十二条の二及び第四十八条の規定を適用する。
第十二条  この法律の施行の際現に旧介護保険法第七十九条第二項第二号に規定する介護支援専門員である者は、施行日に、新介護保険法第六十九条の二第一項の都道府県知事の登録を受け、新介護保険法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を受けたものとみなす。
第十三条  この法律の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる新介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス(病院又は診療所にあっては介護予防居宅療養管理指導(同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他厚生労働省令で定める種類の新介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに限り、薬局にあっては介護予防居宅療養管理指導に限る。)に係る新介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第十四条  平成十八年度においては、第四条の規定による改正後の介護保険法第百三十四条第四項中「当該年の八月二日から十月一日までの間に」とあるのは「当該年の四月二日から十月一日までの間に」と、「該当するに至った者(」とあるのは「該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第二項第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、」とする。
第十五条  この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第二十四条の二第一項の指定の手続、新介護保険法第六十九条の十一第一項の登録の手続、新介護保険法第六十九条の十八第一項の認可の手続、新介護保険法第六十九条の二十七の指定の手続、新介護保険法第六十九条の三十三第一項の指定の手続、新介護保険法第七十条の規定による新介護保険法第四十一条第一項本文の指定の手続(特定福祉用具販売に係るものに限る。)、新介護保険法第七十八条の二の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の二の規定による新介護保険法第五十三条第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の十一の規定による新介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の二十の規定による新介護保険法第五十八条第一項の指定の手続、新介護保険法第百十五条の三十第一項の指定の手続、新介護保険法第百十五条の三十六第一項の指定の手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
  この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  第八条の規定による改正後の介護保険法第十三条第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二  第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
三  第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
四  第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五  第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
六  第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日
(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2  高齢者医療確保法による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、第七条の規定の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。
3  政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条  第二十六条の規定の施行の日前に行われた同条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
二  第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
三  第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条  附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2  附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4  なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
四  第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日
七  第二十四条の規定 平成二十四年四月一日
(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  第二十三条の規定による改正後の介護保険法第七十条、第七十八条の二、第七十九条、第八十六条、第九十四条、第百七条、第百十五条の二、第百十五条の十一及び第百十五条の二十並びに附則第八条の規定は、第二十三条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(不正利得の徴収等に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、介護保険法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等が、施行日前にした偽りその他不正の行為により同法第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けた場合におけるこの法律による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第二十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
(指定等の申請に関する経過措置)
第四条  施行日前にされたこの法律による改正前の介護保険法(以下この条及び次条において「旧介護保険法」という。)第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項(旧介護保険法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十一第一項又は第百十五条の二十第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
(指定又は許可の取消しに関する経過措置)
第五条  新介護保険法第七十条第二項第六号の三(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第六号の三若しくは第五項第一号の三、第七十九条第二項第五号の二(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第六号の三、第百十五条の十二第二項第六号の三若しくは第三項第一号の三又は第百十五条の二十二第二項第五号の二の規定は、新介護保険法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者と密接な関係を有する者(新介護保険法第七十八条の二第四項第六号の三に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、施行日前に旧介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の九、第八十四条第一項、第百十五条の八第一項、第百十五条の十七、第百十五条の二十六若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、又は施行日前に発生した事実を理由として施行日後に新介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して五年を経過しない法人である場合については、適用しない。
(廃止又は休止の届出に関する経過措置)
第六条  新介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項、第八十二条第二項、第九十九条第二項、第百十五条の五第二項、第百十五条の十五第二項又は第百十五条の二十五第二項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者を除く。以下この条において同じ。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日以後に介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した当該介護老人保健施設の開設者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日前に当該介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した介護老人保健施設の開設者については、なお従前の例による。
(介護老人保健施設の公示に関する規定の適用)
第八条  新介護保険法第百四条の二の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。